同一労働同一賃金対応特別相談窓口の開設について

令和3 年4月1 日から中小企業においても、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。
令和3年4月1日までの3カ月間、窓口に設置や働き方改革推進支援センター主催で相談会が実施されます。窓口チラシ