両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について

新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有休(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。

詳しくは、厚生労働省HPをご参照ください。