雇用保険マルチジョブホルダー制度について

2022年1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。

雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申請を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

詳しくわリーフレットをご覧ください。